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痴呆症
~説明~
痴呆症

痴呆

成人に達してから、脳の器質的な変化によって起こった知能低下の状態を「痴呆(ちほう)」といいます。
精神疾患の診断の手引きとされている、『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM?4)では、痴呆(現在は、「認知症(にんちしょう)」と呼ばれています)を以下のように分類しています。
1.アルツハイマー型痴呆[認知症]
2.脳血管性痴呆[認知症](のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆[認知症](たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))
3.他の一般身体疾患による痴呆[認知症]
4.物質誘発性持続性痴呆[認知症]
5.複数の病院による痴呆[認知症]
6.特定不能の痴呆[認知症]

痴呆[認知症]の主なものは、1.アルツハイマー型痴呆[認知症]と2.脳血管性痴呆[認知症]です。

1.アルツハイマー型痴呆[認知症]とは、脳の老化による脳神経細胞(のうしんけいさいぼう)の変性、委縮(いしゅく)が原因で生じるものです。そのため「老年痴呆[認知症](ろうねんちほう[にんちしょう])」とも呼ばれます。
最初は、ひどい物忘れや記憶の混乱、場所がわからないといった症状があらわれます。その後、物が徐々に認識できなくなったり、言葉がわからなくなるなどの痴呆状態に陥り、やがて死亡します。
残念ながら、根本的な治療法は見つかっていません。

2.脳血管性痴呆[認知症]は、多発梗塞性痴呆[認知症]とも呼ばれ、脳出血(のうしゅっけつ)や脳梗塞(のうこうそく)によって特定部位が障害されたり、小さな梗塞巣(こうそくそう)がたくさんできるために起こり、さまざまな精神障害を起こすものです。



05/15(金) | 痴呆症 | 管理

アルツハイマー型痴呆

精神病の診断マニュアルとされる『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)では、「アルツハイマー型痴呆[認知症](あるつはいまーがたちほう[にんちしょう])」を次のように定義します。

1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.経過は、穏やかな発症と持続的な認知の低下により特徴づけられる。
4.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、以下のいずれによるものでもない。
(1)記憶や認知に進行性の欠損を引き起こす他の中枢神経系疾患(例:脳血管疾患、パーキンソン病、ハンチントン病、梗膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍)
(2)痴呆を引き起こすことが知られている全身性疾患(例:甲状腺機能低下症、ビタミンB12または葉酸欠乏症、ニコチン酸欠乏症、高カルシウム血症、神経梅毒、HIV感染症)
(3)物質誘発性の疾患
5.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない。
6.その障害は他の1軸の疾患(例:大うつ病性障害、統合失調症)ではうまく説明されない。
[参照:『DSM-4精神疾患の分類と診断の手引き新訂版』医学書院]



05/14(木) | 痴呆症 | 管理

脳血管性痴呆

アルツハイマー型痴呆[認知症]と並び、代表的な痴呆[認知症](ちほう[にんちしょう])のひとつとされるのが、脳血管性痴呆[認知症](のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆[認知症](たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))です。
『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)[参照:『DSM-4精神疾患の分類と診断の手引き新訂版』医学書院]では、次のように定義されています。

1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.局在性神経徴候や症状(例:深部腱反射の亢進、足底伸展反応、偽性球麻痺、歩行異常、一肢の筋力低下)、または臨床検査の証拠がその障害に病因的関連を有すると判断される脳血管疾患(例:皮質や皮質下白質を含む多発性梗塞)を示す。
4.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない。



05/13(水) | 痴呆症 | 管理

一般身体疾患による痴呆

痴呆[認知症](ちほう[にんちしょう])は、アルツハイマー型痴呆[認知症]と脳血管性痴呆[認知症](のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆[認知症](たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))に代表されますが、その他にも、『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)では、いくつもののタイプの痴呆[認知症]を定義しています。そのうちのひとつが、他の一般身体疾患による痴呆[認知症]です。
1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.病歴、身体診察、臨床検査所見から、その障害がアルツハイマー型痴呆[認知症]または脳血管疾患以外の一般身体疾患(例:HIV感染、頭部外傷、パーキンソン病、ハンチントン病、ピック病、クロイツフェルト・ヤコブ病、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、脳腫瘍、ビタミンB12欠乏症)による直接的な生理学的結果であるという証拠がある。
4.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない。



05/12(火) | 痴呆症 | 管理

物質誘発性持続性痴呆

精神疾患の診断のバイブルとされる、アメリカ精神医学会の『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)では、痴呆[認知症](ちほう[にんちしょう])を以下に分類しています:
1.アルツハイマー型痴呆[認知症]、2.脳血管性痴呆[認知症](のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆[認知症](たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))、3.他の一般身体疾患による痴呆[認知症]、4.物質誘発性持続性痴呆[認知症]、5.複数の病院による痴呆[認知症]、6.特定不能の痴呆[認知症]

このうち、4.物質誘発性持続性痴呆[認知症]は、『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)によると次のように定義されます[参照:『DSM-4精神疾患の分類と診断の手引き新訂版』医学書院]。

物質誘発性持続性痴呆[認知症]
1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではなく、また物質中毒または離脱の通常の期間を超えて持続する。
4.病歴、身体診察、臨床検査所見から、その欠損が物質使用(例:乱用薬物、投薬)による持続的作用と病因的関連を有しているという証拠がある。



05/11(月) | 痴呆症 | 管理


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